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債務整理と自己破産

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自己破産は債務整理の一種です

債務整理の種類をみてみましょう。債務整理には任意整理と自己破産、個人民事再生と特定調停があります。任意整理と自己破産の境目は過払い利息を元本と相殺し、残債を3年間で返済できる場合は任意整理に、できなければ自己破産となります。個人民事再生は住宅ローンが残っていて、まだ自宅に住み続けたい場合に申立てします。最後の特定調停は、平成14年2月より施行された新しい法律に基づいています。弁護士費用が負担になる場合に選択されます。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産が、債務整理の中で一番債務者にとって債務の軽減される方法です。自己破産は債務がゼロになりますが職業制限などの制限があります。次が個人民事再生です。債務が大幅に圧縮され、残債を3年程度で返済します。この場合、住宅などを持っている場合でも処分せずに済みます。次が任意整理ですが、これは返済期間の延長と利息の軽減を狙いとしています。最後の特定調停は弁護士費用が支払えない場合、裁判所に申立て借金の整理を行うものです。

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